【目次】
突然の事故、瞬時に起きた出来事に何が起きたのか事態を把握するまでに時間を要した、
ということも患者様からよく耳にします。
事故に遭った際はとにかく冷静に。
まずは自分、相手のケガの有無の確認を行います。
ケガ人がいる場合、救助、救出を行います。周りに人がいる場合は助けを借り人命救助を行います。
自分や相手が重度の怪我をしている場合は救急車を呼びます。
重度かどうかの見分けがつかない場合は119に電話をし状況を説明すれば
救急隊員が救急車の手配の必要性を判断してくれます。
緊急性がそれほど高くないが痛い、ケガをしている場合は自身で病院へ行き診察を受けましょう。
病院では診断書を発行してもらい、領収書を出してもらうようにします。
診断書は人身事故としての認定の際に必要となるため忘れずにもらうことです。
事故に遭った際は必ず警察に連絡をしましょう。
事故を起こした当事者だけで話し合い、警察に通報しないで解決出来るのは法律上、
物損事故だけです。人身事故の場合はどんな小さなケガであっても、
必ず警察に報告しなくてはならないことが定められています。
道交法第72条
第七十二条 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度(中略)を報告しなければならない。
警察が現場に到着すると、事故の状況、被害状況などを確認します。
当事者の立会の下、事故の実況見分を行い、どういう状況で事故が起きたか?
を現場の状況を確認し、事故を起こした双方から話しを聞き、実況見分調書を作成します。
事故状況を聞かれたら、嘘や誇張したりせず起こったありのままのことを説明しましょう。
実況見分調書を基に交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書とは事故の当事者が適切な補償を受けられるよう、
交通事故が起きたことを証明する書類です。
損害賠償金を請求したり、後遺障害の申請を行ったりする場合に必要となります。
交通警察から提供された実況見分調書に基づいて自動車安全運転センターから発行されます。
交通事故の加害者と被害者、保険会社などが申請することができますが、
通常は保険会社の担当者が取り付けを行うものです。
相手の、名前、保険会社、勤務先、電話番号などの連絡先、住所を記録しましょう。
次に
事故現場の状況を写真などで残しておきましょう。
事故現場の道路の状況、お互いのスピードや優先道路、一旦停止線の有無、信号機の様子などをメモしておきましょう。
大きな交差点などではカメラが設置してある場合もありますので相手と過失の割合で話がまとまらない場合は
警察などの協力のもと事故時のカメラ映像の確認をお願いしましょう。
周囲に目撃者がいた場合は同意を得て、証人として、同行してもらったり、連絡先を聞いておきましょう。
事故当事者と利害関係のない第三者の証言は警察や保険会社、裁判所に信用されやすい傾向にあります。
自身の保険会社さんと相手の保険会社さんに連絡をします。
物損時の修理に際しての手続きや身体のケガによる通院の病院とのやり取りしてくれます。
事故による被害が車など乗り物のみの物損事故の場合、当事者同士の話し合いで
その場で示談交渉を行うことがあります。
口約束でも法律上、示談の成立とみなされることもあります。
両者が完全に同意の上であれば良いのですが、
後から相手の言い分が変わった。突然、一方的にこちらが悪いと主張してきた。
と困り果てる患者様も多く見受けられます。
初めに言っていた示談内容と違う展開で話が進んでいくこともあるため
その場での示談交渉は避けるべきです。
軽度の痛みであっても放置せずに病院で検査を受けましょう。
その日には何の症状が出ていなくても数日経ってから大きな痛み
となって症状が現れる場合も多々あります。
お電話で保険会社の担当の方に、当院での施術を希望することを伝えて下さい。
保険会社さんより当院に交通事故の施術依頼の連絡が入り施術を受けることが出来ます。