交通事故の慰謝料
- 交通事故に遭ったが慰謝料の計算方法が分からない
- 慰謝料についてもっと詳しく知りたい
交通事故の慰謝料はどのように支払われるのか?|よしだ鍼灸整骨院
慰謝料とは、本来精神的な苦痛や事故によって要した時間などを勘案して算定されるべきものですが、交通事故の慰謝料の場合そのような個人的な事情は算定基準にはいれず、客観的に判断の出来る「入院期間・通院期間・実通院日数・後遺症の有無」を公平的な判断とし支払われます。
要は事故をして相手と話し合いをして、パッとお金が支払われるのではなくどれだけ通院をして、どんなケガが残ったか?を客観的に計算して支払われる。ということです。
慰謝料の種類は大きく分けて2つあります。
1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故に遭いケガをし、病院、整骨院へ入院、通院した際に支払われる慰謝料の事
2.後遺障害慰謝料
これ以上治療を続けても身体の状態に変化がみられないと判断され症状固定とみなされた場合、後遺症として残っている症状は後遺障害として認定されればその等級に応じて支払われる慰謝料の事
「入通院慰謝料」の算定基準は自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準の3つあります。
*「自賠責保険基準」について
自賠責保険の慰謝料は、1日4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。
治療期間:病院、整骨院での治療を開始した日から治療を終了した日までの期間のこと
実治療日数:実際に治療を受けた病院、整骨院に行った日数のこと
「治療期間」と、「実治療日数×2」を比較して、少ない日数の方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、慰謝料を計算します(限度は、120万円)。
【例】 11月3日に事故に遭い
11月3日、11月4日、11月7日、11月11日、11月12日、11月14日、
11月16日、11月17日、11月23日、11月29日に通院した場合
治療期間は27日(11月3日~11月29日)。
実治療日数は10日。 この場合、慰謝料は次のように計算します。
27日間 | → | 27日間 | 治療期間 |
10日 × 2 = 20 | → | 20 | 実治療日数を2倍した数字 |
少ない方の20を採用し | 4200円をかけると、 | 慰謝料は | 84,000円 |
*「任意保険基準」について
相手、自身で加入している保険会社ごとにそれぞれ独自に決めている支払い基準がありそれにより支払額を決めます。
自賠責保険基準に則って算定される事が多いですが事故のケースに応じてまちまちです。
*「裁判所基準」について
事故で裁判をした際に最終的に裁判所が下す損害賠償の目安額です。裁判所基準の金額が法律に則って請求できる適正な賠償額となり金額も自賠責保険・任意保険基準に比べて高くなる傾向にあります。
その算定方法は表により定められています。
30日を「1月」として入院期間、通院期間の交わる点が慰謝料の額となります。別表Ⅱは、「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像所見)がないむち打ち症」の場合に利用され、それ以外の場合には原則として別表Ⅰが利用されます
執筆者:
柔道整復師 よしだ鍼灸整骨院 院長 吉田炳浩
よしだ鍼灸整骨院、院長の吉田です。
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